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農薬等が基準値を超えて残留する食品の販売・輸入などは、食品衛生法により禁止されています(ポジティブリスト制度)。 本来使用していない農薬等でも、近隣からのドリフトや土壌残留により農産物から検出されることがあります。 このような場合や農薬の使用履歴が不明な農産物に農薬類多成分一斉分析は有効です。農産物の安心・安全を保証する お手伝いを致します。
・当社の一斉分析は、有機塩素系,有機リン系,合成ピレスロイド系,カーバメート系,ネオニコチノイド系農薬など、
様々な種類の農薬類を網羅しています。
・当社の一斉分析は、約170~440種類にわたる農薬類の検査コースをご用意しています。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・当社の検査技術は、定期的に外部精度管理に参加することで客観的に評価されており、良好な成績を収めています。
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食中毒や食品の品質低下の大部分は微生物に起因します。これらは、目に見えず、知らない間に増殖し、汚染を広げます。 食品の安全・安心を守るための細菌検査を実施しています。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・安心な公的試験法で検査します。
・外部精度管理に参加し、信頼できる分析精度を担保しています。
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食中毒の防止のためには、事業所内で日常的に行われている衛生管理の方法を客観的に評価し、改善していくことが重要です。 調理器具・作業者の手指などに付着した細菌数を測定する拭き取り検査を実施しています。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・専門の検査員が衛生環境をチェックし、トラブル発生時のご相談にも対応します。
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食品にアレルギー物質が含まれる場合は、食品衛生法により表示が義務付けられています。 表示義務がある特定原材料には「卵」「乳」「小麦」「落花生」「えび」「そば」「かに」があります。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・専門の検査員が衛生環境をチェックし、トラブル発生時のご相談にも対応します。
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加工食品には、容器・包装に栄養成分の表示が義務付けられています。表示項目には、 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量があります。 最近は、野菜や果物に含まれる栄養成分に加え、ビタミン類、ミネラル類などの機能性成分の表示についても関心が高まっています
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・安心な公的試験法で検査します。
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加工食品などの期限表示(賞味期限,消費期限)を設定のための試験を承ります。理化学検査、微生物検査、官能評価による客観的な評価を行い、 期限設定を行うためのお手伝いをします。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・検査の計画から完了まで、トータルにサポートします。
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食品中には、予期しない様々な有害化学物質が含まれることがあります。例えば、加熱された食品中には発がん性が認められるとされる アクリルアミドが生成することがあります。また、食品にカビが発生することで非常に発がん性の高いカビ毒が産生されることがあります。 このような発がん性物質などに代表される有害化学物質の検査を行っています。
・高感度機器を用いた検査により、微量に含まれる有害化学物質を検出することが可能です。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、精度の高い検査をご提供致します。
・当社の検査技術は、定期的に外部精度管理に参加することで客観的に評価されており、良好な成績を収めています。
・この他にも様々な有害化学物質検査を行っています。一度、当社までお気軽にお問い合わせください。
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環境中の微量金属元素は土壌や地下水を通して野菜や果物などに移行します。 その中には銅や亜鉛のように人にとって必須元素もありますが、過剰な摂取が人体に悪影響を及ぼすものもあります。 このため、カドミウムや鉛、水銀、ヒ素については食品衛生法により基準が定められております。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・公的試験法の他、ICP-AESやICP-MSなどの高度な分析機器を用いた試験が可能です。
・外部精度管理に参加し、信頼できる分析精度を担保しています。
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水道水や食品に混入した異物は、健康被害や製品回収につながります。異物の混入原因の究明には、その組成の解明が重要です。 当社は電子顕微鏡(SEM)やFT-IR(ATR)を導入し、微小な異物の組成分析が可能です。 拡大写真や検査方法の説明を加え、丁寧でわかりやすい報告書をお届けします。
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動物用医薬品は主として動物の感染予防と治療を目的として使用されている薬剤の総称です。 人が過剰摂取した場合は健康被害につながる場合もあり、食品衛生法では食品中に動物用医薬品の残留濃度に基準値を設けています。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・安心な公的試験法で検査します。
・外部精度管理に参加し、信頼できる分析精度を担保しています。
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食品中の放射能については、厚生労働省により規制値が設けられ、それを超過する食品は国内に流通しないように措置されています。 また、輸出食品についても、中国、韓国など様々な国において基準値が定められています。 当社ではゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性セシウム(Cs-134、Cs-137)の定量分析に対応いたします。
・高精度かつ迅速に結果をご報告
・一般食品、乳児用食品、茶、飲料水など、あらゆる飲食料品に対応
・土壌、肥料、汚泥、廃棄物など、飲食料品以外にも幅広く対応
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水産食品を中国に輸出しようとする場合、衛生証明書を提出する必要があります。 衛生証明書の申請には、食品衛生法での登録検査機関による検査を実施し、結果書を添付します。 当社は中国向けの輸出水産物の自主検査に加えて、輸入食品の検査にも対応しております。
・当社は食品衛生法登録検査機関として、信頼性の高い検査をご提供致します。
・安心な公的試験法で検査します。
・外部精度管理に参加し、信頼できる分析精度を担保しています。

事業登録
- ☆計量証明事業(濃度)
- ☆計量証明事業(特定濃度)
- ☆MLAP認定特定計量証明事業者
- ☆食品衛生法登録検査機関
- ☆ISO/IEC 17025取得
- ☆JGAP認定試験所